期限の決まりと根拠

このカレンダーに入れている期限の決まりと、その根拠の一覧です。

使い方

カレンダーの各予定の説明欄にも、ここと同じ根拠のリンクを付けています。期限の日付に疑問があるときは、リンク先の一次情報を確認してください。税制や法律が変わった場合は、確認でき次第このカレンダーを直します。

休日の扱い

国税の期限は国税通則法10条2項、地方税の期限は地方税法20条の5により、期限が土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは、その翌日(さらに休日なら次の平日)が期限になります。国民年金保険料も、納付期限が土日・祝日・年末年始に当たるときは翌営業日です。祝日は内閣府の公表した一覧を使い、公表前の年は祝日法に基づいて計算しています(春分の日・秋分の日は、例年2月に翌年の日付が公表されます)。確定申告の受付開始日(2月16日)は期限ではないため、休日でもずらしていません。

国税(税務署に申告・納付するもの)

項目期限根拠
所得税の確定申告・納付翌年3月15日(受付は2月16日から)国税庁 No.2020
消費税の確定申告・納付(個人事業者)翌年3月31日国税庁 No.6601
消費税の中間申告 年1回(前年の消費税額48万円超400万円以下)8月末日(1〜6月分)国税庁 No.6609
消費税の中間申告 年3回(400万円超4,800万円以下)5月末日・8月末日・11月末日
消費税の中間申告 年11回(4,800万円超)1〜3月分は5月末日、4〜11月分は各月の2か月後の末日
所得税の予定納税第1期 7月31日、第2期 11月30日国税庁 No.2040
予定納税の減額申請7月15日(第1期・第2期分)、11月15日(第2期分)国税庁 減額申請手続
源泉所得税(原則)支払った月の翌月10日国税庁 No.2505
源泉所得税(納期の特例)1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日
源泉徴収票・報酬の支払調書・法定調書合計表翌年1月31日国税庁 No.7400

地方税・社会保険

項目期限根拠
給与支払報告書の提出翌年1月31日地方税法
償却資産の申告1月31日
住民税(普通徴収)6月・8月・10月・翌年1月中(日付は市区町村の条例)
個人事業税8月・11月中(日付は都道府県の条例)
固定資産税4月・7月・12月・2月中(日付・月は市区町村の条例。東京23区は6・9・12・2月)
国民年金保険料翌月末日日本年金機構

入れていないもの