期限の決まりと根拠
このカレンダーに入れている期限の決まりと、その根拠の一覧です。
使い方
カレンダーの各予定の説明欄にも、ここと同じ根拠のリンクを付けています。期限の日付に疑問があるときは、リンク先の一次情報を確認してください。税制や法律が変わった場合は、確認でき次第このカレンダーを直します。
休日の扱い
国税の期限は国税通則法10条2項、地方税の期限は地方税法20条の5により、期限が土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは、その翌日(さらに休日なら次の平日)が期限になります。国民年金保険料も、納付期限が土日・祝日・年末年始に当たるときは翌営業日です。祝日は内閣府の公表した一覧を使い、公表前の年は祝日法に基づいて計算しています(春分の日・秋分の日は、例年2月に翌年の日付が公表されます)。確定申告の受付開始日(2月16日)は期限ではないため、休日でもずらしていません。
国税(税務署に申告・納付するもの)
| 項目 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 所得税の確定申告・納付 | 翌年3月15日(受付は2月16日から) | 国税庁 No.2020 |
| 消費税の確定申告・納付(個人事業者) | 翌年3月31日 | 国税庁 No.6601 |
| 消費税の中間申告 年1回(前年の消費税額48万円超400万円以下) | 8月末日(1〜6月分) | 国税庁 No.6609 |
| 消費税の中間申告 年3回(400万円超4,800万円以下) | 5月末日・8月末日・11月末日 | |
| 消費税の中間申告 年11回(4,800万円超) | 1〜3月分は5月末日、4〜11月分は各月の2か月後の末日 | |
| 所得税の予定納税 | 第1期 7月31日、第2期 11月30日 | 国税庁 No.2040 |
| 予定納税の減額申請 | 7月15日(第1期・第2期分)、11月15日(第2期分) | 国税庁 減額申請手続 |
| 源泉所得税(原則) | 支払った月の翌月10日 | 国税庁 No.2505 |
| 源泉所得税(納期の特例) | 1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日 | |
| 源泉徴収票・報酬の支払調書・法定調書合計表 | 翌年1月31日 | 国税庁 No.7400 |
地方税・社会保険
| 項目 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 給与支払報告書の提出 | 翌年1月31日 | 地方税法 |
| 償却資産の申告 | 1月31日 | |
| 住民税(普通徴収) | 6月・8月・10月・翌年1月中(日付は市区町村の条例) | |
| 個人事業税 | 8月・11月中(日付は都道府県の条例) | |
| 固定資産税 | 4月・7月・12月・2月中(日付・月は市区町村の条例。東京23区は6・9・12・2月) | |
| 国民年金保険料 | 翌月末日 | 日本年金機構 |
入れていないもの
- 振替納税の引き落とし日(毎年、国税庁が別に発表します)
- 国民健康保険料(税)の納期(自治体による違いが大きいため)
- 各種の届出・申請の期限(青色申告の承認申請、消費税の各種届出など。人によって必要かどうかが大きく違うため)
- 災害などによる期限の延長